空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除
空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)はご存知でしょうか。相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性の場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取り壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除する。という特例措置です。もちろん前提条件はありますが、各種特例を利用することで、相続した資産をうまく活用できる一例です。空き家を所有されている方、遺品整理、生前整理、不動産売却などでお悩みの方は早めのご相談をおすすめ致します。
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