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不動産登記制度の見直しポイント①

不動産登記制度の見直しポイント①

所有者不明土地の発生を予防するために不動産登記制度が見直されました。

この不動産登記制度の見直されたポイントの1番目として、まず令和6年4月1日に施行された相続登記の申請義務化があります。

遺言などによる場合を含む相続により不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければいけない事になりました。

また遺産分割協議の成立により不動産を取得した相続人は遺産分割協議が成立した日から3年以内に、その内容を踏まえた登記の申請をしなければならないこととなりました。

正当な理由がないにも関わらずに申請をしなかった場合には10万円以下の過料が科せられることもありますので、空き家を相続されたら、早めの相続手続きをお勧めします。

 

当協会では相続や空き家だけでなく、遺品整理、生前整理、ゴミ屋敷、墓じまい、お仏壇処分などに関する無料相談、お見積り予約を全国で受け付けております。危険な空き家になる前の空き家の適切な管理、売却、除去など早めの対策は当協会の相談員までご相談下さい。


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